2017-05-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号
我が国においては、憲法、内閣法、国家行政組織法、法務省設置法並びに法務省設置令などなどの法体系によって、法務省の行政領域と、またそれぞれの役割が分任をされているわけであります。とりわけ、法務省組織令第五条は、「刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」として、一に「刑事法制に関する企画及び立案に関すること。」となっているわけであります。
我が国においては、憲法、内閣法、国家行政組織法、法務省設置法並びに法務省設置令などなどの法体系によって、法務省の行政領域と、またそれぞれの役割が分任をされているわけであります。とりわけ、法務省組織令第五条は、「刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」として、一に「刑事法制に関する企画及び立案に関すること。」となっているわけであります。
この特別調達資金というのは、昭和二十六年の設置令によって設置されたことは先生御存じだと思います。米軍等から代替の対価の支払いを受けるまで、一時的に立てかえ払いをしております。 具体的には、基本労務契約等により日本政府が行う駐留軍等労働者の給与等の立てかえ払い等に適用しており、これにより、駐留軍等労働者への安定的かつ円滑な給与の支払いに役立っているところでございます。
それはそれで成果が出ているわけでありますけれども、それを本来の、先ほどの通産省設置令ではございませんけれども、それとは関係ないところ、企画室でお金を預かっていた、何十年も預かっていたということであります。
四十九年以降も、設置令の中にユニセフ関連業務をすることという言葉が残っておりますから、お金を残していくこと自体はぎりぎり問題はなかったんだろうと。 ただ、問題は、定期預金にしたということと、今御報告申し上げました会員制レストランの会員権を買ったとか、すぐまたそれを解約したとか、その辺についてはもう少し詳しく調べて御報告しなければならないと思っております。
元々、そういうことでいったら、前の文部省設置令から始まるんだから、文部省設置令に書いてあるんだからね。なぜそうしたら国の基本的な事項と、これを書いたのと、こうなるわけだ。 要するに、ここはなぜこうなったかといったら、他の審議会と同じように体裁を整えたんですよ。いいですか。要するに、この審議会、審議会をこうやって整理するときに、各省にたくさんあったやつを全部整理しなさいと。
ところが、折衷案になりますと、また、これは国交省の事務局中心で法案をつくられたら危ないんじゃないか、そういう心配で、あの五人の方々は一生懸命、折衷はだめだ、やはり設置令に書かれているように多数決でいこう、そんな状況です。 それでは、もし今井委員長がおやめになったら、それは委員会の結論を待つんだから、そのままほっておく、そういうことでよろしいんですね。
まず、ちょっと事務方の方で結構なんですけれども、薬事・食品衛生審議会というのは厚生労働省設置令で規定されておるはずでして、その委員の任命の仕方とか構成員というのは政令で定められていることになっておると思うのですが、消費者というのは位置づけられておるのでしょうか。位置づけられていないとしたら、どういう形で二名参加しているということになっておりますか。
私が言っているのは、私の意見じゃなくて、労働省の設置法なんだから、設置令なんだから。労働組合法、関係調整法についての普及啓蒙をすると言っている。私はそれ以上のことは言っていない。それがあなたたちの仕事だったんだから。それが今度のこの省庁統廃合で消えてなくなる。 そこで、私は、この点はやはりはっきり言いたいと思うんですがね。
外務省の設置令を見ても、第四条の外務省の所掌事務の九項に、「海外における邦人の生命、身体及び財産の保護に関すること。」というのが外務省の任務の中に入っているんですよ。災害であろうが戦災であろうが、海外にいる日本人の生命、財産を守ることは第一義的には外務省の仕事ですよ。実際にその現場から人を、日本人を連れてくる、邦人を連れて帰ってくるというのは、飛行機はそれは使わなきゃいけない。
厚生省設置令の中に国民健康保険事業の保険者の指導監督事務に関する規定がございますが、このような規定は国民健康保険法の規定を厚生省の所管事務という観点から整理をして規定されているものというふうに理解をいたしているわけでございます。
この資金は、在日米軍の物資、役務の調達のための回転資金ということは今説明があったとおりですけど、これができたのは米占領下において占領軍指令に基づく政令、特別調達資金設置令で設けられた資金ですが、それが講和後もこのポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律というのによって、このポツダム政令が法律としての効力を持つようになって今日に至っている。
私どもは特別調達資金設置令に基づきまして、この資金の運営を担当させていただいておりますが、かつての委員会での検査院の御答弁がございましたとおり、検査院の言う他の資金との均衡に つきましては、私ども御答弁申し上げる立場にございません。また、この改正についても御答弁申し上げる立場にございません。
特別調達資金は特別調達資金設置令に基づきまして設置されました資金でございまして、駐留米軍の需要に応じ行う役務等の調達を円滑に処理するため、米国政府にかわって日本政府が一時的に立てかえ払いするための回転資金でございます。
しかし、同時に膨大な戦時勅令、これは手つかずでありますし、戦後占領期のいわゆるポツダム政令、それの名残と申しますか、たとえば世上問題になってまいりました特別調達資金設置令とか、あるいは労働基本権剥奪の二百一号政令だとか、それの名残、これもあるわけでありますけれども、こういったのについてはやはり適切な見直しをやって、廃止するところは廃止をしていくし、改正するところは改めていく、そういう基本態度が必要ではなかろうかと
ただいま先生が御指摘になりました特別調達資金設置令でございますけれども、これはポツダム政令の一つでございますが、現在でも機能しているのではないかというふうに考えておりますが、ただいまの政令二百一号の話でございますが、これはたしか二十七年に失効しているというふうに私どもは考えております。ただ、こういうものにつきましても、さらに検討を加えていかなければならないというふうに考えています。
○平説明員 先ほどもお答え申し上げましたとおり、この回転資金が決算になじまない性格のものであるということで決算報告という形は出てまいらないわけでございますが、資金全体の流れ、どういう受け払いを行っているかということにつきましては、資金設置令の施行令で毎年度ごとに受払決定計算書をつくりなさいということになっております。
この資金設置令が国会への報告を義務づける規定を設けていないというわけですが、これはやはり、そういう資金の性格はわかりますけれども、しかし、どういうふうに運用されているのか、そういう点については当然私は国会に報告すべきものだと思うのですね。
○中路委員 先ほど会計検査院も、純然たる法律問題であるので国会または関係省庁の御審議ということを答弁で言われていますけれども、私は、防衛施設庁にこの問題の終わりに要請したいのですが、この資金設置令の出発がポツダム政令という日本の憲法を超越するところでつくられた、しかもそれがそのまま法律として有効だということで引き継がれてきたわけですから、この法律そのものに問題があると思うのです。
〔染谷委員長代理退席、委員長着席〕 そういう憲法第九条のもとにおいて、御案内のとおり朝鮮戦争の勃発の時期に——朝鮮戦争は二十五年六月二十五日に勃発したわけでありますが、まだ占領下でありまして、その二十五年の七月八日、警察予備隊の創設、海上保安隊の拡充というマッカーサー指令が出まして、それを受けて二十五年八月十日、警察予備隊設置令を制定公布した、ここから今日の自衛隊への第一歩が始まったわけであります。
そこで、身分制度の確立と責任の問題と二つに分けて考えますと、一つは各特別の法律によりまして官制度を明記して行うということと、それからもう一つは設置法並びに設置令、規程、組織令、組織規程等によって身分なり所属を明らかにすることと二つございます。 そこで、前者の各特別法におきまして官制度を設けることについては、法律上必要かどうかという議論になるかと思います。
一つの根拠としてお尋ねするのですが、特別調達資金設置令というのがありますね。これは地位協定に規定するアメリカの諸機関の需要に応じて行う物及び役務の調達を円滑にするためとあって、ほかの国際連合軍云々というのもありますけれども、そういうことも含めて設置をされたものですね。この第六条に、調達に関する事務の取り扱いに要する経費についての取り扱いが載っております。
○春田委員 事務の委任ということが特別調達資金設置令の第五条にありますけれども、地方公共団体に対する委託でございますけれども、決算額の中にも労務管理事務費の中で地方公共団体に対する委託費というのが設けられております。
それから、前条というのが入国管理庁設置令でございます。この二つの政令は「法律としての効力を有する」、こう書いてあるわけです。 ところでお尋ねを申し上げますが、ここに出入国管理令で「この政令を制定する。」と書いてある政令というのは、憲法の第七十三条にある政令のことでございましょうか、お尋ね申し上げます。
先生御存じのように、この特別調達資金設置令が昭和二十六年に、駐留米軍等の需要に応じて行う物及び役務の調達を円滑に処理するということで制定されまして、七十五億円の回転資金が設置されたわけでございます。ところが、その翌年の二十七年の講和条約発効時に駐留軍の従業員が特別職の国家公務員から国の雇用員に身分が切りかえられました。
○柴田(睦)委員 特別調達資金設置令第六条で、「調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。」その最後に「相当する金額は、資金から一般会計に繰り入れるものとする。」こうなっております。米軍から毎年入金を受けながら特別調達資金に流用し、一般会計へ繰り入れないのは、この六条に違反するのではないかと思うのですけれども、その点はどう考えていますか。
ただいま防衛施設庁の方から御答弁がございましたように、特別調達資金設置令六条二項の考え方は、私どもも理解をしております。御指摘の四十年から四十六年の期間におきまして調達資金の回転資金が不足をしている状況にございましたので、そういう資金繰りの状況を勘案しつつ処理をしていたという事実はございます。
○喜屋武眞榮君 ぜひ審議会設置令の七十条ですか、この立場からも設置を急いでもらうべきである。その場に、ぜひひとつ現地、地元からの適当な委員も加えてもらうべきである、こう思っておりますが、いかがでしょう。
この設置令によりますと、当初七十五億円の資金を一般会計から資金に繰り入れをして、その金でもって米軍の労務者の資金あるいはその他調達品のまかないの回転資金にすると、そういうことで発足したようにお伺いをしておるわけですが、それからずっと今日まで二十数年経過をして、その間におきましていろんな問題が出ておるようでありますので、二、三拾ってみますと、一つは労務者の解雇の問題につきまして、解雇手当が約千八百万円
私は、この設置令をすなおに読めば、当然これは返さにゃならぬ金だ。それを資金がやりくりに使って、なしくずしに使ってしまったんじゃないか、こういうような感じで、経理の運営上、私はこの決算委員会で聞いておるわけです。その辺は、もうちょっと詳細に説明願いたい。
それは、この設置令に基づく第六条の「調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。」、この項ですか。それが幾らですか。